広大なエリアで事業を展開するオホーツク管内の企業において、従業員の「マイカー通勤」は必須になります。
そのため、農業法人や建設業をはじめ、遠方から通う従業員へ「通勤手当」を支給するのは一般的な実務です。
本記事では、限度額を超えた場合の「税金」と「社会保険料」の正しい計算ルールと、煩雑な処理を手放す給与計算アウトソーシングの活用法を解説します。
※年末調整の非課税・課税交通費の詳細など、税金に関することは必ず貴社の顧問税理士に確認してください。
1. マイカー通勤の「非課税限度額」とは?
給与として支給される手当のうち、通勤手当は一定額まで非課税(所得税がかからない)となります。
マイカー通勤の場合、この非課税限度額は「片道の通勤距離」に応じて細かく法律で定められています。
マイカー通勤の非課税限度額の例(一部抜粋
下記の非課税限度額は、国税庁HPにおける令和8年4月1日 現在法令等になります。
※今後、法改正により変更となる可能性があるので、最新情報を確認するようお願いします。
| 片道の通勤距離 | 1ヶ月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税(非課税枠なし) |
| 2km以上 ~ 10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上 ~ 15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上 ~ 25km未満 | 13,500円 |
多くの企業では、この限度額の範囲内になるよう、通勤手当の支給ルールを設定しています。
しかし、会社独自の計算式(例:ガソリン単価×距離×出勤日数)で支給している場合、上記の非課税限度額を超えてしまうことがあります。
2. 限度額を超えた場合の「税金」と「社会保険料」の違い
通勤手当が非課税限度額を超えた場合、経理担当者は「税金(所得税)」と「社会保険料」とで、全く異なる処理を行わなければなりません。
ここが給与計算で最もミスが起きやすいポイントです。
① 税金(所得税・住民税)の取り扱い
非課税限度額を「超えた部分の金額」は、非課税扱いにはならず、基本給と同じように「課税対象」として計算しなければなりません。
給与計算と税務の連携は非常に重要です。
※なお、具体的な所得税の算出方法や年末調整の非課税・課税交通費の詳細は、必ず貴社の顧問税理士に確認してください。
② 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の取り扱い
社会保険や労働保険の計算においては、税金のように「非課税限度額」という概念自体が存在しません。
非課税部分・課税部分に関わらず、「会社から支給された通勤手当の全額」を含めて社会保険料を計算します。
交通費が上がって総支給額が増えれば、社会保険料の等級(標準報酬月額)も上がる可能性があります。
3. 具体的な給与計算シミュレーション
言葉だけでは混乱しやすいため、実際に限度額を超えた場合について、給与明細のイメージをシミュレーションしてみましょう。
【条件】
・従業員の片道通勤距離:12km(非課税限度額は「7,300円」)
・会社が実際に支給した通勤手当:10,000円
・基本給:200,000円
| 計算項目 | 金額の振り分けと計算のベース |
|---|---|
| 通勤手当の分解 | 非課税通勤手当:7,300円 課税通勤手当:2,700円(10,000円 - 7,300円) |
| 所得税の計算対象 (課税支給額) |
基本給 200,000円 + 課税通勤手当 2,700円 = 202,700円 に対して所得税を計算 |
| 社会保険料の計算対象 (報酬総額) |
基本給 200,000円 + 通勤手当の全額 10,000円 = 210,000円 をベースに社会保険料を決定 |
このように、給与計算ソフト上で「課税通勤費」と「非課税通勤費」の項目を正しく分けて入力・設定しないと、税金や保険料の計算がすべて狂ってしまいます。
4. 交通費の給与計算に関するよくある質問(Q&A)
Q. マイカー通勤の従業員向けに会社が借りている「駐車場代」を支給する場合、非課税になりますか?
A. 令和8年4月1日から法改正により、駐車場も一定の条件なら非課税になります。
駐車場代が非課税になる3つのポイント
非課税として認められる(距離別の非課税枠に上乗せできる)のは、以下の条件をすべて満たす場合です。
- 通勤距離が「片道2キロメートル以上」であること
(片道2キロ未満の場合は、通勤手当そのものが全額課税対象となるため、駐車場代も非課税になりません) - 駐車場の場所が「勤務先の周辺」または「利用する駅やバス停などの周辺」であること
(通勤のために合理的に使われている駐車場であることが求められます) - 非課税になるのは「1か月あたり上限5,000円」まで
(距離に応じた非課税額や、有料道路の料金に、最大5,000円まで加算して非課税にできます。※有料道路を利用する場合の全体の最高限度は月額150,000円です)
Q. 従業員から「ガソリン代が高くて赤字になるから交通費を上げてほしい」と言われました。会社独自の判断で全額を非課税として支給しても良いですか?
A. 法律で定められた限度額を超える金額を「非課税」として処理することは、税務調査において厳しく指摘される(所得税の徴収漏れとなる)ため絶対にNGです。
引き上げる分には問題ありませんが、超えた部分は必ず課税処理を行ってください。
Q. 給与計算ソフトを導入していますが、交通費の課税・非課税の自動計算がうまくいきません。どうすればいいですか?
A. 初期設定の段階で、「通勤距離」や「非課税限度額のマスター設定」を間違えると、そのまま自動計算され続けてしまいます。
設定に不安がある場合は、初期設定の代行や、毎月の計算業務自体の外注(アウトソーシング)をご検討ください。
5. まとめ:交通費の複雑な設定ミスは給与計算アウトソーシングで防ぐ
マイカー通勤が当たり前の地域において、通勤手当の支給は従業員の生活を支える重要な要素です。
しかし、通勤距離の変更、車の買い替え、ガソリン単価の変動などによって交通費が頻繁に変わるのは大変です。
経理担当者はその都度「非課税限度額を超えていないか」、「社会保険料の月額変更の対象にならないか」の確認が必要になり、業務負担が限界に達しやすくなります。
さらに税金と社会保険料で扱いが異なるため、社労士と税理士の連携が不可欠な領域でもあります。
自社での手計算や給与ソフトの複雑な設定に限界を感じたり、給与計算の代行会社を探しているなら社労士へご相談ください。
貴社の顧問税理士ともスムーズに連携を取りながら、正確でミスのない給与計算アウトソーシングをご提供いたします。