オホーツク管内の企業でも、社内コミュニケーションの一環として、旅行積立金や親睦会費などを毎月の給与から天引き(控除)しているケースも多いかと思います。
しかし、「従業員が納得しているから」という理由だけで天引きを行うと、労働基準法違反となるリスクがあります。
本記事では、給与控除を行うために法的に必須となる「24条協定」の正しい書き方や更新ルール、控除項目が増えることで発生する給与計算の属人化リスクを防ぐ方法について社労士が解説します。
1. 労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」と例外ルール
労働基準法では、従業員への給与は「全額を支払わなければならない」という大原則が定められています。
所得税や社会保険料については、法令で定められているため無条件で控除できます。
しかし、旅行積立金や親睦会費、社宅家賃や弁当代などの天引きは違います。
この場合、会社と従業員代表との間で「賃金控除に関する労使協定(通称:24条協定)」を書面で締結する必要があります。
| 控除の種類 | 控除するための法的根拠 | 具体的な項目例 |
|---|---|---|
| 法令による控除 | 法律で定められているため、労使協定は「不要」 | 所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料 |
| 協定による控除 | 24条協定の締結が「必須」 | 社員旅行積立金、親睦会費(互助会費)、社宅の家賃、会社手配の弁当代、財形貯蓄など |
2. 「24条協定」の正しい書き方と更新時の注意点
24条協定には行政が定めた決まったフォーマットはありません。
ただ、将来の労使トラブルを防ぐために、協定書内に必ず記載する必須項目が存在します。
| 協定に記載すべき必須項目 | 具体的な書き方と実務上のポイント |
|---|---|
| 控除の対象となる者 | 「全従業員を対象とする」と記載します。ただし、パートタイマーやアルバイトからは親睦会費を徴収しない場合は、「〇〇を除く」とその旨を明記します。 |
| 控除する具体的な項目 | 「親睦会費、社員旅行積立金、弁当代」など、控除する費目を具体的に列挙します。曖昧な表現は法的に無効となる恐れがあります。 |
| 控除する時期 | 「毎月〇日支給の給与計算時」や「各期の賞与支給時」など、いつの賃金から天引きするのかを特定します。 |
また、協定の更新についても注意が必要です。
有効期間(例:1年間など)を定め、自動更新条項を入れることは有効ですが、「従業員の過半数代表者」が変更していないかの確認は必要です。
3. 具体的な「給与控除」計算・明細シミュレーション
法定控除に加えて、24条協定に基づく控除(親睦会費と弁当代)を行う場合について、給与明細のイメージをシミュレーションしてみましょう。
下記、例として仮定した金額です。
【条件】
・基本給:250,000円
・社会保険料・税金等(法定控除)の合計:45,000円
・親睦会費:毎月 1,000円
・会社手配の弁当代:1食500円 × 月間10食利用 = 5,000円
| 計算ステップ | 具体的な計算内容と金額 |
|---|---|
| ① 法定控除の差し引き | 総支給額 250,000円 - 法定控除額 45,000円 = 205,000円 |
| ② 24条協定の控除 | ①の残額 205,000円から、親睦会費 1,000円と弁当代 5,000円を差し引く |
| ③ 差引支給額(手取り) | = 199,000円を本人の指定口座へ振り込む |
※徴収した親睦会費の会計処理や、会社が立て替えた弁当代に関する消費税の取り扱い等は、必ず貴社の顧問税理士へ確認ください。
4. 給与控除と24条協定に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 締結した24条協定は、労働基準監督署への届出が必要ですか?
A. 届出は不要です。
残業させるために必須となる36協定(時間外労働に関する労使協定)とは異なり、24条協定は労働基準監督署へ提出する義務はありません。
労使双方で署名捺印した協定書を、社内の見やすい場所に掲示するなどして保管・周知しておけば法的な要件を満たします。
Q2. 24条協定を結んでいれば、従業員に個別の同意を取らなくても勝手に天引きしてよいのですか?
A. いいえ、個別同意も取得しておくことが強く推奨されます。
24条協定はあくまで「給与から天引きすることを適法にするための会社全体の手続き」です。
実際に親睦会へ加入するかどうか、積立金をいくら引くかは、別途「控除に関する個別同意書」を取得し、従業員本人の意思を確認することが労使トラブルを防止となります。
Q3. 従業員が社用車をぶつけて修理代が発生しました。24条協定に「損害賠償金」と追加すれば天引きできますか?
A. できません。絶対に控除しないでください。
労働基準法では、賃金と損害賠償金の「相殺」を厳格に禁止しています。
たとえ24条協定に記載があったり、労働者が書面で同意しても無効で天引きは違法となります。
必ず給与は全額を振り込んだ上で、別途請求書を発行して本人の口座から支払ってもらう必要があります。
5. まとめ:控除項目が引き起こす「給与計算の属人化リスク」を防ぐ
親睦会費や弁当代、社宅家賃や貸付金など従業員のための制度を作り、控除項目が多いほど個別対応で給与計算の難易度は上がります。
| こんな症状があれば給与計算がストップする危機が迫っています |
|---|
| 「Aさんは今月弁当を5回食べた」「Bさんは親睦会を退会したから引かない」といった細かな情報を、毎月手作業でエクセルに入力している。 |
| 「誰からいくら引くか」の最新の計算ルールが、長年勤めるベテラン事務員1人の頭の中にしかない。 |
| もし明日、そのベテラン事務員が退職(または休職)したら、正確な手取り額を誰も計算できない。 |
属人化(特定の担当者しか分からない)は、給与支払いがストップする致命的な経営リスクに直結します。
細かな控除ルールの管理や、複雑な給与計算を安全に回し続けるためには、属人的な手作業から脱却することです。
そのためには、クラウドシステムを活用して「誰がやっても給与計算が回る仕組み」を構築することが最も確実な解決策です。
自社の給与計算体制や、属人化による引継ぎ不能リスクに不安を感じた経営者様は、労務管理のプロである社労士へご相談ください。
貴社のルールに合わせたクラウド勤怠・給与システムの導入から給与計算アウトソーシングまで、事務部門を強力にバックアップいたします。