オホーツク管内の中小企業では、一次産業や観光業など季節によって売上の変動が激しい業種が多くあります。
今月は赤字だから役員報酬を一時的に減らして、会社に現金を残そうと考える経営者の方も少なくありません。
しかし、従業員の給与とは異なり、役員報酬を事業年度の途中で上げ下げすることは、会社と個人の両方で税金を無駄に支払うことになりかねません。
本記事では、定期同額給与のルールと、給与計算の社会保険手続きを社労士が解説します。
1. 役員報酬の絶対ルール「定期同額給与」とは?
従業員の給与は、業績に応じて残業代や手当などで毎月金額が変わるのが当たり前です。しかし、役員報酬には法人税法上「定期同額給与」という厳格なルールが存在します。
定期同額給与とは、「1事業年度(1年間)を通じて、毎月全く同じ金額を支給しなければならない」という決まりです。
これを破って期中に金額を変更すると、どうなるのでしょうか?
以下の表で違いを確認してみましょう。
【早見表】従業員給与と役員報酬の違い
| 従業員の給与 | 役員の報酬 | |
| 毎月の金額変動 | 残業や欠勤により毎月変動してOK | 1年間、毎月固定(定期同額)が絶対 |
| 期中の増減額 | 昇給や降格に合わせて随時変更可能 | 原則として期中の変更は不可 |
| 税務上の扱い(会社の経費) | 全額が会社の経費(損金)になる | ルールを破ると経費として認められない(損金不算入) |
このように、役員報酬は「会社の利益操作(税金逃れ)を防ぐため」に、年度途中の変更が厳しく制限されています。
ルールを無視して変更した場合、その変更部分は会社の経費(損金)として認められず、法人税が高くなってしまいます。
2. 例外的に役員報酬の変更が認められる「3つのケース」
原則として期中の変更は不可ですが、例外として以下の3つのケースに該当する場合のみ変更が認められます。
この場合、変更後も会社の経費(損金)として算入することができます。
【図解:期中変更が認められる3つの特例】
| ① 定時改定 | 事業年度開始の日から「3ヶ月以内」の変更(通常の役員報酬の改定) |
| ② 臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更(平社員から役員への就任、病気での長期入院による減額など) |
| ③ 業績悪化改定事由 | 経営状況の著しい悪化(主要取引先の倒産など、客観的で重大な理由による減額) |
要注意!「業績悪化」として認められる境界線
ここで実務上、最も税務調査で否認されやすいのが、3つ目の「業績悪化改定事由」です。
経営者が自己判断で「今月は苦しいから」と報酬を下げてしまうケースがありますが、税務署は以下のように厳格な線引きを行っています。
【図解:業績悪化を理由とする減額のOK・NGライン】
| 認められない(NG) | 「今月の売上が目標に届かなかった」「少し資金繰りが苦しい」といった一時的な事情 |
| 認められる(OK) | 株主や銀行などの債権者との関係上、客観的に減額せざるを得ないような深刻な事情 |
単なる社内の資金繰り調整としての減額は、決して認められません。
客観的な証拠(株主総会の議事録や、銀行からの経営改善要求など)が求められる、非常にハードルの高い手続きであると認識しておく必要があります。
※なお、自社の現在の状況が税務署に「業績悪化」として、適法に認められるかどうかの個別具体的な判断については、必ず顧問税理士にご確認ください。
3. 期中変更のペナルティ計算事例(損金不算入)
もし、上記の例外ルールを満たさないまま、社長の独断で役員報酬を途中で上げてしまった場合、税務調査でどのようなペナルティが発生するのか、具体的なシミュレーションを見てみましょう。
期中増額のペナルティ計算事例
【条件:決算月3月(4月スタートの会社)。本来の役員報酬は月額50万円。利益が出たため、10月から月額70万円に増額した場合】
| 4月〜9月(6ヶ月) | 毎月50万円を支給(合計300万円) |
| 10月〜3月(6ヶ月) | 毎月70万円を支給(合計420万円) |
この場合、増額した部分については定期同額給与の要件を満たさず、税務上損金として認められない可能性があります。
【仮に増額部分損金不算入と判断された場合】
| 会社側のダメージ | 増額部分の全部または一部が損金不算入となれば、その金額に対応する法人税負担が増加する |
| 社長個人のダメージ | 受け取った120万円には、通常通り「所得税・住民税」がかけられる |
※実際の損金不算入額は個別の事実関係によって異なるため、詳細は税理士等の専門家へご確認ください。
4. 社労士からの警告!社会保険の「随時改定」を忘れないで
役員報酬の変更において、税理士から税務上のアドバイスを受ける経営者は多いですが、給与計算の現場で最も抜け漏れが発生するのが「社会保険の手続き」です。
定時改定などで適法に役員報酬の金額を変更した場合であっても、給与計算ソフトの金額を書き換えて終わりではありません。
給与計算ソフトでは防げない「随時改定」の罠
役員報酬が大きく変動(標準報酬月額が2等級以上変動)した場合、変更月から3ヶ月間の平均額を計算し、年金事務所へ「月額変更届(随時改定)」を提出する義務があります。
文字だけではイメージしにくいため、具体的なタイムラインを図解(表)で確認してみましょう。
【図解:7月に役員報酬を増額(変更)した場合の手続きタイムライン】
(※社会保険料を「翌月徴収」としている会社の場合)
| 7月・8月・9月 | 7月・8月・9月: 変更後の新しい役員報酬を支給し、この3ヶ月間の支給平均額を計算する |
| 10月上旬 | 年金事務所へ、計算した平均額をもとに「月額変更届」を提出する(※10月分の社会保険料から等級が変更される) |
| 11月支給の給与 | 【重要】ここで初めて、新しい(正しい)等級に基づく社会保険料の天引きをスタートさせる |
放置すると数年後に「一括徴収」の悲劇が…
この手続きを「給料が変わったから、今月から社会保険料もソフトの数字を変えておこう」と自己判断で済ませたり、そもそも手続き自体を忘れたりしていると、数年後の年金事務所の定期調査で発覚します。
- 過去に遡って、正しい等級での社会保険料を再計算される
- 会社負担分と本人負担分を合わせ、数十万円〜百万円単位の一括納付を命じられる
- 不足分を社長個人の給与から一気に天引きしなければならず、個人の資金繰りも悪化する
税理士の指導で税務上の手続きが完璧だったとしても、労務(社会保険)の手続きが漏れていれば、結果的に会社のお金が予期せぬ形で大きく失われることになります。
5. まとめ:役員報酬は税務と労務の連携が不可欠
良かれと思って行った役員報酬の変更が、会社にとっても社長個人にとっても取り返しのつかない損失を生むことがあります。
自社の役員報酬と給与計算について、以下のポイントを確認してみてください。
【今すぐ確認!】役員報酬の変更チェックリスト
- 期首から3ヶ月を過ぎてから、役員報酬の金額を変更していないか
- 業績悪化を理由に減額する場合、客観的な証拠資料(株主総会議事録など)を残しているか
- 役員報酬を変更した後、社会保険の「月額変更届」の提出漏れはないか
役員報酬の決定・変更は、法人税(税務)と社会保険料(労務)の両方に連動する非常にデリケートな業務です。
「どんぶり勘定」での運用は絶対に避けなければなりません。
「会社の役員報酬の設定、税金や社会保険料で損をしていないか?」「手続きが正しくできているか不安だ」と感じたら、給与計算と社会保険手続きのプロである社労士に一度ご相談ください。
※役員報酬の変更に伴う法人税の損金算入の可否や、所得税への具体的な影響など、税務上の手続きについては事前に税理士へご相談ください。