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遅刻のペナルティで罰金は違法?減給の制裁における労働基準法の限度額

 

従業員が遅刻を繰り返した場合、ペナルティとして罰金を科したり、給与から一定額を差し引いたりできるのか?、と考えることは経営者としてあると思います。

しかし、給与計算において法的な根拠を持たずに、独自の判断で罰金を天引きすることは非常にリスクが高いことです。

労働基準法には労働者を守る厳格なルールが存在し、企業の思い込みによる減給は重大な法令違反につながる恐れがあります。

企業の安定した経営と適切な労務管理をサポートする社労士として、減給の制裁に関する知識と運用方法をお伝えします。

 

1. 導入:遅刻に対する法外な罰金は労働基準法違反となります

まず、会社が独自に設定した金額を遅刻のペナルティとして、給与から差し引くことは原則として違法となります。

その理由は、労働基準法第16条において「賠償予定の禁止」が定められており、遅刻やミスに対してあらかじめ罰金額を設定することが禁じられているからです。

さらに、制裁として給与を減額する場合には、労働基準法第91条によって厳格な上限額が定められています。この上限を超えた減給は、明確な法律違反となります。

例えば、従業員が1時間の遅刻をしたことに対して、「ペナルティとして1万円を罰金として給与から引く」というルールを就業規則に定めて実行したとします。

この1万円という金額は、後述する法律の上限を大きく超える可能性が高く、労働基準監督署からの是正勧告の対象となります。

したがって、遅刻に対するペナルティは、労働基準法が定める範囲内で、かつ就業規則に正しく規定された「減給の制裁」として適法に行う必要があります。

 

2. 詳細解説:減給の制裁における限度額の仕組みと根拠

減給の制裁を合法的に行うためには、労働基準法第91条の規定を正確に理解しておく必要があります。厚生労働省や都道府県労働局のガイドラインでも、この制限の遵守が強く求められています。

 

労働基準法第91条が定める2つのルール

労働基準法第91条では、減給の制裁について以下の2つの上限を定めています。

  • 1回の事案に対する減給額の限度:平均賃金の1日分の半額以下
  • 1賃金支払期における総減給額の限度:その賃金支払期における賃金総額の10分の1以下

仕組みを分かりやすく整理するため、表形式で確認してみましょう。

 

制限の基準 法律の規定(労働基準法第91条) 具体的な意味
1回の制裁額の限度 平均賃金の1日分の半額を超えないこと 1回の遅刻に対して減額できるのは、日給換算した金額の半分までです。
1ヶ月の減給総額の限度 一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと 同じ月に複数回の遅刻をして何度も制裁を加える場合でも、月給総額の10%を超えて差し引くことはできません。

 

このルールにより、労働者の生活の基盤である賃金が不当に奪われることを防いでいます。

 

3. 北海道特有の給与計算における注意点

給与計算を行う上で、北海道ならではの地域事情を考慮することは欠かせません。オホーツク地方のように自然環境が厳しい地域では、遅刻の発生原因や給与の内訳に特殊な事情が絡むためです。

 

冬の交通障害による遅刻への配慮

北海道の冬は、大雪や猛吹雪、路面凍結による深刻な交通渋滞が頻発します。

北見市や網走市などの都市部であっても、冬期の通勤には想定以上の時間がかかることが珍しくありません。

遠軽町の建設業や美幌町の運送業など、朝早くから車で移動する業種では、天候による遅刻はもはや不可抗力と言える場合があります。

このような不可抗力による遅刻に対して、一律に減給の制裁を科すことは、労働契約法第15条が定める「懲戒権の濫用」に該当する可能性が高くなります。

会社には、気象条件を考慮した柔軟な対応が求められます。

 

冬期手当(燃料手当)と平均賃金の関係

減給の制裁の上限を計算するベースとなる「平均賃金」の算出にも注意が必要です。

労働基準法第12条では、臨時に支払われた賃金および3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、平均賃金の計算から除外することとされています。

北海道の企業で広く支給されている冬期手当(燃料手当)が、毎年特定の時期に一時金として支給される場合は「臨時に支払われる賃金」とみなされ、計算から除外されます。

しかし、毎月の給与に分割して上乗せして支給している場合は、計算に含めなければならないケースがあります。

この判断を誤ると、減給の限度額を間違える原因となります。

 

地域別最低賃金と通勤手当

北海道の最低賃金は年々上昇しています。

制裁とは別に、遅刻した時間分の給与を支払わない処理をした結果、その月の労働時間に対する支払い賃金が北海道の地域別最低賃金を下回ってはいけません。

また、滝上町や雄武町など、通勤距離が非常に長くなる地域では、高額な通勤手当が支給されることがありますが、最低賃金の計算において通勤手当は除外される点も、正確な給与計算には必須の知識です。

 

4. 比較・費用などの可視化:減給の制裁とノーワーク・ノーペイの原則

遅刻に対する給与控除を考える際、「減給の制裁(ペナルティ)」と「ノーワーク・ノーペイの原則(働いていない時間分の給与を支払わないこと)」を混同しないことが重要です。

この違いを明確に理解することが重要です。

 

項目 減給の制裁(ペナルティ) ノーワーク・ノーペイの原則
法的性質 就業規則の懲戒規定に基づく制裁処分 労働契約に基づく当然の権利(働いていないから払わない)
控除の限度額 あり(労基法第91条:平均賃金の半額等) なし(遅刻した時間分を正確に控除可能)
就業規則の記載 必須(懲戒の種類や事由の明記が必要) 原則として不要(ただし計算方法は規定すべき)
会社の手続き 弁明の機会の付与など、適正な手続きが必要 遅刻時間の事実確認と通常の給与計算処理

 

単に「遅刻した30分間の給与を引く」だけであれば、それはノーワーク・ノーペイの原則に基づく賃金カットであり、制裁には当たりません。

しかし、30分の遅刻に対して「1時間分の給与を引く」とした場合、余分な30分間分が「減給の制裁」となり、労基法第91条の制限を受けることになります。

 

5. 実践:具体的な計算例やシミュレーション

それでは、具体的な数値を用いて、適法な減給の制裁の上限額をシミュレーションしてみましょう。

 

月給制の社員が遅刻を繰り返した場合の計算例

前提条件として、以下の従業員をモデルにします。

  • 月給(基本給と毎月定額の手当の合計):300,000円
  • 直近3ヶ月の暦日数:91日
  • 直近3ヶ月の賃金総額:900,000円

まず、労働基準法第12条に基づき「平均賃金」を算出します。

平均賃金 = 900,000円 ÷ 91日 = 9,890.1円(平均賃金の端数処理により約9,890円とします)

次に、労働基準法第91条の上限に当てはめます。

 

計算のステップ 計算式と上限額
1回の事案に対する上限 平均賃金(9,890円) ÷ 2 = 4,945円
1ヶ月の総額に対する上限 当月の賃金総額(300,000円) ÷ 10 = 30,000円

 

この社員が1回遅刻をした場合、就業規則に則って制裁を加えるとしても、1回につき差し引ける最大のペナルティ額は「4,945円」です。

もし遅刻を月に7回繰り返し、毎回ペナルティを加えたとしても、4,945円 × 7回 = 34,615円となり、1ヶ月の総額上限である30,000円を超えてしまうため、その月の給与からは30,000円までしか減給の制裁を行うことができません。

残りの額は、次月に繰り越して減給することになります。(※ただし、次月においても「月給総額の10分の1」という上限ルールは適用されます)

 

6. リスクと対策

給与計算における制裁のルールを誤って運用した場合、企業には深刻なリスクが生じます。

 

法違反による罰則とトラブル事例

労働基準法第91条に違反して限度額を超える減給を行った場合、労働基準法第120条の規定により、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

経営者が感情的に処理してしまった結果、労働基準監督署の調査が入り、過去に遡って不当な減給分の返還を命じられるケースは後を絶ちません。

対策としては、以下のステップを確実に実行することです。

  • 就業規則の懲戒規定を見直し、法律の上限を超えない文言に修正する。
  • 遅刻に対しては、まず「ノーワーク・ノーペイの原則」による不就労分の控除を徹底する。
  • 安易に罰金という言葉を使わず、指導記録を残した上で、賞与や昇給の人事評価で適正に反映させる仕組みを構築する。

オホーツク地域において、企業が法令を遵守し従業員と信頼関係を築くことは、人材定着のための最大の防衛策となります。

 

7. よくある質問(Q&A)

Q1. 5分の遅刻に対して、事務処理が面倒なので30分遅刻したものとして給与から引いても良いですか?

労働基準法上、それは認められません。

働いていない5分間の給与を控除することはノーワーク・ノーペイの原則により適法ですが、働いている25分間の給与まで控除することは「減給の制裁」に該当します。

この場合、就業規則の懲戒規定に基づく手続きが必要であり、かつ労働基準法第91条の限度額の範囲内でなければなりません。

安易な切り上げ処理は違法となります。

 

Q2. 遅刻による減給の制裁を科す場合、本人の同意があれば限度額を超えても問題ないでしょうか?

本人の同意があったとしても、労働基準法第91条の上限を超える減給は違法となり無効です。

労働基準法は強行法規であり、労使の合意よりも法律の規定が優先されます。

従業員が全額引いてほしいと申し出たとしても、会社は法律の限度額を守らなければなりません。

 

Q3. 北海道の冬期手当を支給している月に減給の制裁を行う場合、月給総額の10分の1の計算に冬期手当は含めますか?

労働基準法第91条の「一賃金支払期における賃金の総額」には、その月に支払われるすべての賃金が含まれます。

したがって、特定の月に冬期手当が支給されるのであれば、その冬期手当も含めた総支給額の10分の1が、その月の減給総額の上限となります。

 

まとめ

今回は、遅刻のペナルティとしての罰金が違法となる理由と、労働基準法に基づく減給の制裁について解説しました。

独自の判断による法外な罰金は、労働基準法違反として厳しい指導の対象となります。

合法的にペナルティを科すためには、就業規則の整備、限度額の正確な計算、北海道特有の気象条件などを考慮した柔軟な労務管理が求められます。

特にオホーツク管内のように広大な地域では、従業員の通勤環境に寄り添う姿勢が、企業と労働者の信頼関係をより強固なものにします。

給与計算は会社のリスク管理そのものです。まずは自社の状況をチェックしてみてくださいね。

 

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