トラブル対策

社員の給与を「日払い・週払い」にしてほしいと頼まれた際の法的リスクと給与計算

 

オホーツクの農繁期や海産物の水揚げシーズンなど、季節的な繁忙期には短期のアルバイトやパート従業員を雇用する機会が増加します。

その際、面接時や勤務の途中で「給料を日払い(または週払い)できないか?」と相談されるケースもあります。

人手不足の折、社長の善意で現金を渡してしまうことがありますが、ここに会社を揺るがす法的リスクが潜んでいます。

本記事では、給与の日払い・週払いが引き起こす「税務・労務のトラブル」と、適法な給与計算の実務について社労士が分かりやすく解説します。

 

1. 「日払い=その日に現金手渡し」に潜む3つの罠

労働基準法上、給与を「日払い」や「週払い」にすること自体は違法ではありません(毎月1回以上・一定期日払いの原則の例外として認められます)。

しかし、「1日働いたから〇千円をそのまま渡す」というどんぶり勘定の処理を行うと、以下の3つの法律違反に問われるリスクがあります。

 

① 割増賃金(残業代)の未払いリスク

日給制であっても、1日8時間・週40時間を超えて労働させた場合は、25%以上の割増賃金を支払う義務があります。

うちの会社は日給1万円だから、残業代は込みという口約束は法的に無効です。後に労働基準監督署の調査が入った場合、過去に遡って多額の未払い残業代を請求される恐れがあります。

 

② 所得税・住民税の「徴収漏れ」リスク

日払いであっても、原則として給与から「所得税」を源泉徴収しなければなりません。

さらに、一定の要件を満たす従業員であれば、日払いであっても「住民税」の特別徴収義務が会社に発生する場合があります。

税金を天引きせずに全額を本人に渡してしまい、後から本人が税金を滞納してしまった場合、行政(税務署や市町村)から督促や差し押さえ(滞納処分)を受けるのは、源泉徴収義務を怠った「会社」になります。

 

③ 社会保険・雇用保険の未加入トラブル

「日払いだから保険には入らなくていいだろう」というのも誤解です。

雇用契約の期間や1週間の所定労働時間によっては、日払いや週払いのスタッフであっても社会保険や雇用保険への加入が義務付けられます。

これらの基本を踏まえた上で、正しい計算方法について見ていきましょう。

 

2. 日払い・週払いにおける「適法な給与計算」の手順

日払いに対応する場合、通常の月給者以上に細かく、かつ即座に計算を行うシステムが必要になります。

 

STEP1:日額表を用いた「所得税」の源泉徴収

日払いや週払い(または雇用期間が2ヶ月以内の日雇い)の場合、所得税は「月額表」ではなく「日額表」を用いて計算します。

例えば、日額も一定金額未満であれば所得税は非課税(丙欄適用の場合)となります。

これを超える場合や、雇用期間が2ヶ月を超える場合は、通常の給与と同じく甲欄・乙欄の適用となり、厳密な税金計算が毎日発生します。

 

STEP2:労働時間の正確な把握と残業代計算

タイムカード等で「1分単位」の労働時間を毎日把握し、8時間を超えた分には割増賃金を加算します。

今日は忙しいからプラス1,000円という曖昧な手当は、残業代の基礎単価を押し上げる原因にもなるため注意が必要です。

 

STEP3:給与明細書の「都度」発行

労働基準法および所得税法により、給与を支払うたびに「給与明細書」を交付する義務があります。

日払いであれば、現金を渡すその日に明細書を手渡さなければなりません。手書きの領収書にサインをもらうだけでは不十分です。

では、オホーツク管内特有の事情と照らし合わせてみましょう。

 

3. オホーツク特有の季節雇用と対応策

農業・水産業が盛んなオホーツク地域では、収穫や加工の時期だけ一時的に人を雇うケースが多々あります。

 

備品破損時のペナルティ天引き

短期雇用の現場で「備品を壊したら給与から修理代を引く」「無断欠勤は罰金」とあらかじめ定めることは、労働基準法(賠償予定の禁止、全額払いの原則)で厳しく禁じられています。

たとえ雇用契約書に明記し、本人の自由な意思に基づく同意書(サイン)をもらっていたとしても、法律上は無効となります。

会社を守るためには、実損害が出ても給与は必ず「全額支給」したうえで、賠償金は給与と相殺せずに「別途請求する」という厳格な手順が必須となります。

 

外国人技能実習生・特定技能者の場合

近年、オホーツクでも増えている外国人労働者から、母国へ送金するため週払いにしてほしいと頼まれるケースも考えられます。

しかし、外国人労働者に対しても日本の労働基準法や税法が適用されます。

安易な手渡しは、不法就労を疑われる温床になったり、入国管理局の監査で指摘を受けるリスクがあるため、原則通り「月1回の銀行振込」が安全です。

 

4. 日払い・週払い対応と通常計算の比較

経営者や総務担当者の「実務負担」がどれほど変わるのかを比較表でまとめました。

項目 日払い・週払い 通常の月払い
給与計算の頻度 毎日、または毎週発生 月1回のみ
所得税の計算 日額表を使用(複雑化しやすい) 月額表を使用
給与明細の発行 支払いの都度(手渡し等の負担大) 月1回のみ
行政リスク 税金の徴収漏れリスクが極めて高い 比較的管理しやすい

このように、従業員にとっては「すぐお金が手に入るメリット」があっても、会社にとっては「事務負担の増大と行政処分のリスク」というデメリットしかありません。

 

5. まとめ:給与計算は「会社を守る最大の防波堤」

従業員からの「日払いにしてほしい」という声は、一見すると個人的な相談に思えます。

しかし、対応を一歩間違えれば、未払い残業代トラブルや税務署・市町村からの滞納処分のリスクがあります。

「情」ではなく、法律に基づいた厳格な天引きルールと計算手続きを踏むことが、会社と従業員の双方を守ることになります。

もし、季節労働者の給与処理や、複雑な日割り計算、税金の天引きルールに不安を感じたら、トラブルが起きる前に給与計算の専門家である社労士へご相談ください。

給与計算は会社のリスク管理そのものです。まずは自社の状況をチェックしてみてくださいね。

 

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